遺言・遺産分割協議書・家族信託・委任契約・任意後見・不動産の相続

相続に関して、行政書士・ファイナンシャルプランナー・宅建士がワンストップで、あなたのお悩みやご不安にお答えいたします。

あなたのご事情に適した相続対策をご提案いたします。(相続・不動産コンサルティング)

1.遺言:

・遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)の作成を支援し、作成のご相談に対応いたします。

・公正証書遺言の作成を推奨いたします。

保管制度を利用した自筆証書遺言も良いでしょう。

・遺言執行者を承ります。

2.遺産分割協議書の作成、並びに相続関係(相続人・相続財産)調査等:

・相続にあたり、相続人や相続財産の調査を承ります。

遺産分割協議書の作成、並びに作成のご相談に対応いたします。

 *紛争性のある相続に関しては、弁護士にご相談ください。紹介もいたします。

3.家族信託:

・信託制度として、商事信託と民事信託(家族信託)があります。

・最近、家族信託が脚光を浴びておりますが、メリット・デメリットがございます。

・信託制度に関して詳しくご説明させていただいたうえで、お客様に適したプランをご提案いたします。

4.委任契約:

・成年後見制度を補完するかたちで、委任契約(財産管理・見守り・死後事務)を活用できます。

・遺言、任意後見契約や死後事務委任契約を組み合わせることで、より安心な設計にすることができます。

後見業務は原則としてご本人の死亡により終了します。(法定後見のみ家裁の許可を得て死後事務が可能)

・死後の様々な手続きや整理(行政手続き、ペットの引継ぎ、葬儀・埋葬・供養の方法、遺品整理他)を親族や近しい人にお願いできない場合は、生前に「死後事務委任契約」(死後に第三者が諸手続き実行)を結ぶことをお勧めします。

5.任意後見契約:

・成年後見制度として、法定後見と任意後見があります。

・任意後見契約には、移行型・将来型・(即効型)があり、公正証書で作成します。

・認知症対策として、事前の備えとなります。

・本人の希望を契約に反映できますので、法定後見と比べると自由度が高いと言えます。

・生前事務(見守り・財産管理)・死後事務の委任契約や遺言とセットにすることで、ご本人がより安心できる制度設計になります。

6.市民後見人法人後見:

・後見人には、親族、専門職以外の選択肢もあります。

市民後見人は市町村の後見人養成研修を受け後見知識を習得した一般市民であり、身近な存在として本人に寄り添った活動ができます。

・後見活動は個人だけでなく法人も対応できます。 

法人組織として情報の共有やノウハウの蓄積が可能で、持続的な後見活動ができます。

 当所代表は、NPO法人和の環理事、認定NPO法人よこはま成年後見つばさ、およびNPO法人後見つぼみの会員として、法人後見活動に積極的に参画しております。

・あなたのお話を十分にお聞きしたうえで、より良い選択肢をご提案します。

6.不動産の相続対策・有効活用

・相続財産はよく「Cashプア・Houseリッチ」と言われ、不動産の扱いが非常に重要となります。

・相続前の不動産の有効活用や相続対策をご提案します。

・相続後の不動産の利用・処分についてサポートいたします。

「負(腐)動産・争族」にならないよう、早めに手を打ちましょう。

・2024年4月より、相続登記が義務化されました。