障害福祉サービス事業は、決して利潤追求型のビジネスモデルとは言えません。

一方で、ボランティアで続けられる事業でもありません。

高利潤を謳い高額の報酬を求めるコンサルタントやフランチャイズが散見されますが、当所はそもそも前提が異なっており、そのような方や企業とは一線を画しております(否定するものではありません)。

障害福祉に対して熱い想いや志そして覚悟をお持ちの方々を応援いたします。

利用者様・経営者様・スタッフ様・地域社会『四方良し』の安定した事業経営を目指しましょう。

開業から事業運営まで、リーズナブルなコンサルタント料金にて、継続的なフォローをさせていただきます。

行政書士・ファイナンシャルプランナー・宅建士がワンストップでサポートします。

開業をこれから検討される方や迷っておられる方も、お気軽にご相談ください。

1.法人設立:

・障害福祉サービス事業を始めるに当たっては、法人格の取得が必要になります。

株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人から選択するのが良いでしょう。

・お客様の将来構想に基いて望ましい法人形態をご提案し、設立をサポートいたします。

 *登記に関しては、提携先の司法書士が対応いたします。

2.障害福祉サービス事業指定申請

・就労移行支援・就労継続支援A型B型・生活介護・共同生活援助(グループホーム)等⇔障害者総合支援法

・児童発達支援・放課後等デイサービス⇔児童福祉法

関係法令(建築基準法・消防法・福祉のまちづくり条例・食品衛生法・都市計画法等)の確認

  等の様々な障害福祉サービス事業の指定申請(新規指定・指定変更)、変更届出をサポートいたします。

3.開業/運営コンサルティング:

・事業においては経営資源である「ひと」「もの」「かね」「情報」「ノウハウ」「時間」が重要であり、かつ開業前には十分な準備が必要です。

行政書士・ファイナンシャルプランナー・宅建士がワンストップでサポートします。

・指定申請に付随する様々な業務(創業融資・賃貸物件精査・人材募集・諸契約の作成等)もサポートいたします。

・申請手続きに際しては、行政が期限を設けている場合が多々ございますので、ご注意ください。

 (タイミングによっては、開業が丸1年遅れてしまうこともあり得ます。)

「指定」はゴールではなく、スタートラインです。

・開業後も、顧問契約に基づき、持続可能な事業経営の確立に向け継続的にサポート(レセプト請求・処遇改善加算・年度毎の事業計画や報告・人材育成・実地指導・各種変更手続き・法改正対応・経営管理)いたします。